年末調整の書類を書くときに大切なこと
家庭の事情が大変なとき、税金では少し考慮してもらえることがあります。年末調整では、ご自身で家庭の事情をしっかりと把握することが大切です。
年末調整シーズン
11月の上旬を過ぎ、会社で年末調整の書類を受け取った方も多いのではないでしょうか?私の事務所でも、年末調整の書類のやりとりが始まっています。
書きなれている方は、なんてことのない書類なのですが、初めての方は見慣れない専門用語が並んでいるのでギョッとされると思います。
人間どうしても細かな書き方が気になるものですが、それよりも重要なことがあります。
それは、ご自身の状況をしっかりと把握するということです。
以前、ご家族に障がいのある方がおられるお客様がいらっしゃったのですが、年末調整の書類にはその記載がないということがありました。
この場合、通常より税金が安くなります。
このケースのように、事情はあるんだけど本人が申請していないという場合があります。
人事部や税理士は、書類の書き方や制度はわかりますが、家庭の事情はわかりません。
あなたの家庭の事情は、あなたが一番詳しいのですから「これは、どうなんんだろう?」と思うことがあれば、一度聞いてみてください。
何を把握すればいいの?
自分の状況をしっかり把握するといっても何を把握するの?と思われると思います。
年末調整考慮してもらえるのは、以下の3つです。下記以外(医療費控除など)は、ご自身での確定申告が必要となります。
・あなたには養っている家族がいますか?(扶養親族といいます)
・保険に加入していますか?
・2年目以降の住宅ローン控除
それぞれに対して税金が安くなる仕組みがあるからです。
たとえば、扶養親族。
家族を養っている
↓
一人の場合よりも経済的な負担が多くなる
↓
その分税金で考慮しましょう
ということですね。
養っているというのは、基本的にはご家族に収入がない もしくは収入が低い場合をいいます。
さらに、ご家族の状況によっては、経済的に大変場合もあります。例えば、お子さんが大学生だったりすると、学費が沢山かかりますね。なので、税金の計算から少し多めに引いてもらえます。
それをどの書類で書いているの?
今年の書類は3つです。昨年までは、2枚だったのが1枚増えました。
- 平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
→あなたの基本情報を扶養親族の状況を聞いています。
- 平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
→配偶者控除を受けたい場合に提出します。
配偶者控除とは、結婚をしていて相手に収入がないか、低い場合に税金が安くなる制度です。
- 平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
→保険料の支払いがある場合に提出します。
編集後記
昨日は、午前中はバレエ、午後からお客様への説明資料の作成
昨日のプチエクセサイズ
バレエに行ってしっかりと動いたので、エクセサイズはおやすみ