公的年金から差し引かれる介護保険料と年末調整

2019年2月11日

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公的年金から差し引かれている介護保険料があるとき、社会保険料として引いて良かったんだっけ?と一瞬迷います。本人が支払っているものは、社会保険料として所得から差し引くことができます。

対象となる人は?

まず、どういう人がこのケースにあたるのでしょうか?

公的年金から社会保険料が差し引かれているので、公的年金を受給している人です。65歳以上で年金をもらっている方ですね。

そして、年末調整の対象となる方なので、給料をもらっている方となります。

つまり、65歳以上でお給料をもらっている方がいる場合、あれ?と悩むことになります。

ちなみに、年金から介護保険を差し引くことを「特別徴収」といい、自分で介護保険料を納めることを「普通徴収」といいます。「特別徴収」、「普通徴収」という言葉が難しいですよね。

年末調整で社会保料控除として大丈夫?

国税庁のタックスアンサーに答えがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6

ここでは、後期高齢者医療保険料ですが、介護保険料と読み替えて大丈夫です。

年金から差し引かれていようが(特別徴収)、口座振替で払っていようが、自分で払っているので、社会保険料控除とすることができるといもうのです。

一瞬、迷うのですが、よく考えると当たり前ですよね。

社会保険料控除とは?

税金の計算上、支払った社会保険料を所得の金額から引いてあげましょうというものです。なんでもかんでもOKというわけではなく、以下の3つの要件があります。

①誰が支払ったものが対象?⇒納税者本人が支払ったもの

②誰のために支払ったものが対象?⇒自分と自分と生計を同じにする配偶者やその他の親族

③どのくらいの金額が対象になるの?→その年に支払った金額がすべて対象

奥さまの介護保険制度は?

さて、ここでもうひとつややこしい事がでくることがあります。奥様を扶養している場合で、公的年金から介護保険料が差し引かれている(特別徴収)時です。

気持ち的には、社会保険料控除としたいのですが、こちらはそうはいきません。

奥様の年金から差し引かれているので、奥様自身が払ったこととなってしまいます。①の納税本人が支払ったという要件を満たさず、社会保険料控除ができません。

こちらもタックスアンサーに答えがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

じゃあ、絶対にダメなのかといえばそうではありません。市町村に手続きをして普通徴収に切り替えて、旦那様が支払えば旦那様の社会保険料控除とすることができます。

ややこしいし、わかりにくいですよね。

編集後記

昨日は、事務所にて、年末調整の打ち合わせと事務作業。

週末、初めてキャンプに参加した長男。迎えに行ったとき、私の顔をみた瞬間号泣していました。重い荷物を持って頑張ったんだと思います。