H31年度税制改正大綱公表!空き家特例に注目してみました。
今まで使いにくかった空き家特例が使いやすくなりそうです。
H31年度税制改正大綱
2018年12月14日(金)、自民党ホームページにH31年度税制改正大綱が公表されました。
消費税増税が明記され、増税後の消費の落ち込みをカバーをするための、住宅ローン減税の拡充や自動車税の減税が話題となっていますね。
税制改正大綱を読んで、私が注目したのは、空き家特例です。
空き家特例とは?
大まかにいうと、相続した空き家を売却したとき、譲渡所得から3,000万円を引いて税金を計算してあげましょうという制度です。
譲渡所得=売れた金額-(取得費用+売却のための費用)です。
制度の趣旨は、空き家対策です。
手入れされていない空き家が増えている。
↓
その空き家のほとんどが耐震基準を満たしておらず、いつ崩れてくるかわからない。危ないよね。
↓
だったら、空き家をなくすために、売りやすくしましょうよ。
ということです。
なので、この趣旨に沿うように、空き家特例を使うためには厳しい要件があります。
空き家特例を使うための要件とは?
- 亡くなれた方がそのおうちで、一人暮しをしていた
- 昭和56年5月31日以前に建てた建物である
- 相続してから売るまでずっと空き家である
- その空き家を相続によって個人が取得したこと
- 平成28年4月1日から平成31年3月31日の間に売却された空き家であること
- 相続してから売るまでの期間が定められている
- 売却代金が1億円を超えるものはダメ
- 売るときに耐震基準を満たすようにリフォームするか or 取り壊す
とざっとこんな条件があります。これについてはいろんな方が解説してくださっているので、ここでは省略します。
実務上は使いにくかった
趣旨も納得だし、3,000万円控除も魅力的な制度だったのですが、実務上はとっても使いにくい制度でした。
何がネックだったかというと1の「亡くなった方が一人でそのおうちに住んでいた」という条件です。
なぜか?
それは、高齢でで一人暮らしの方は、介護施設に入居してらっしゃることが多いからです。
そう、この制度亡くなる直前に介護施設に入居していると、使えなかったのです。
どう変わるの?
H31年度税制改正大綱には以下のように記載されています。
そう、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していてもOKとなっています。
適用期限も4年延長されました。
詳しい要件は年明けにならないとわかりませんが、これで少しは使い勝手にいいものになりそうですね。
編集後記
昨日まで出歩いていたので、今日は家で少しゆっくりしました。久しぶりに掃除ができました。すっきりとしますね。
長男、まだまだ半そでです!