消費税が増税される前に、もう一度おさえておきたい経過措置

2019年2月11日

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消費税の経過措置

消費税の引き上げが決まりましたね。

平成31年10月1日より新税率が適用されて10%となります。

税抜き400円の160組5箱入りのティッシュペーパーの場合、9月30日に買えば432円、翌日の10月1日に買えば440円となります。計算はしやすいですが、10%はやっぱり大きいですね(;^_^A

原則は、2019年10月1日より新税率が適用されるのですが、一部旧税率の8%が適用されるものもあります。この旧税率が適用されるものを経過措置といいます。前回、5%から8%の上がった際にもこの経過措置がありましたので、ご記憶の方も多いと思います。

経過措置の対象となるもの

経過措置があるものは、10種類です。お金の支払いのタイミングと、商品・サービスの提供時期が異なるものが経過措置の対象となっています。

  1. 乗車券・入場料金の販売取引
  2. 電気・ガス・水道・通信サービス料金の継続供給取引
  3. 工事や製造、ソフトウェア等の請負契約
  4. 賃貸借契約やリース契約
  5. 冠婚葬祭に関するサービスの売買取引
  6. 書籍や物品の予約販売に関する取引
  7. 通信販売による取引
  8. 特定新聞の販売取引
  9. 有料老人ホームに関する介護サービスの提供取引
  10. 家電リサイクルの再商品

たとえばどんなものが該当するのか?

書き出してみると、結構たくさんありますね。旧税率となるために、それぞれに詳細な条件があります。

1は、想像しやすいですね。回数券や定期券、遊園地の年間パスなんかもそうですね。私も電車通勤をしているので、9月30日に回数券を買い込んでしまいそうです。9月30日までに支払いが完了していることが条件です。

3もイメージしやすいですね。住宅などが該当します。2019年9月30日までに契約したものが旧税率になるのではなく、指定日の前日までに契約をしたものが旧税率となります。今回の指定日は2019年4月1日ですので、2019年3月31日までに契約したものが対象です。10月1日だとまだ先の気がしますが、3月31日だとあまり日がありませんね。

あとは、5の冠婚葬祭のサービス。結婚式なんかがそうですね。こちらも指定日の前日の2019年3月31日までに契約していることが条件となります。数百万円の出費なので、2%の税率差もバカになりませんね。

私は、一歩先を読んで行動することが苦手だったりします。だけど、経過措置をみてみると、少し契約の時期が違うだけで影響があるものが結構あります。直前になって慌てるよりも、少し計画的に行動するといいかもしれませんね。

編集後記

今日は、実家で用事があったので一日オフ。

実家に行っていたので帰りが少し遅くなりました。帰ると家の前で半そでの長男が待っていました。半そでなのでに家の前で待たせてしまってごめんね。