災害により住宅や家財に損失があった時、税金はどうなるの?
災害によって損失を受けたとき、税金の配慮が受けられる場合があります。個人の所得税が免除または軽減される雑損控除と災害減免法を解説します。
災害と税金
昨年は、災害の多い年でした。私の地域でも、印象に残る出来事がたくさんありました。6月18日大阪府北部地震はの強い揺れ、7月西日本豪雨の降りやまない雨、台風21号の猛烈な風、どれもとても恐ろしく感じました。被害にあわれた方には、心よりお見舞いを申し上げます。
自然災害が増えていると感じます。地球温暖化対策を真剣に考えなければいけないのに、なかなか行動に移すのは難しいですね。近くのコンビニでは、必ずレジ袋を渡されます。すぐにゴミになってで、本当にもったいないなあと思いつつも断れないときもあります。反省…
ちょっと、本題から外れてしまいましたね。すみません。
さて、このような災害があった場合、税金上、一定の配慮が受けられる場合があります。今回は、個人の税金(所得税)への配慮をざっくりと解説します。
所得税の軽減
災害で住居や家財に損害が生じた場合は、確定申告をすることを条件に税金が軽減される制度があります。
①所得税法の雑損控除による軽減
②災害減免法による免除・軽減
納税者が有利な方を選ぶことができます(重複適用はできません)。
両者の違い
損失の発生の原因、対象となる資産そして、計算方法が違います。
原因、対象となる資産
雑損控除の方が適用範囲が広いです。盗難や横領も含まれるのに対し、災害減免法では含まれません。
ちなみに、私は、20代の頃、泥棒に入られたことがあり、かばん、ノートパソコン、アクセサリーなどが盗まれました。その時に、雑損控除を使いました。
次に対象となる資産ですが、雑損控除では生活に必ような資産が幅広く含まれるのに対し、災害減免法では、住宅又は家財の1/2以上の損害を受けたことが必要となります。どちらの場合も、保険で補填された部分は損害には含まれません。
軽減額の計算方法
雑損控除:損害額を所得から差し引くことによって、税金が軽減されます。差し引くことができる金額は下記のように計算されます。
差引損失額とか災害関連費用とかちょっとややこしそうですね。ここは長くなるので、別の機会に解説します。
災害減免法:税金額が直接、軽減・免除されます。軽減・免除される金額は下記の通りです。
何が違うのか?ざっくりというと下記の3点です。
①雑損控除は1年で損害を引ききれないときは、今後、3年間にわたって引く事ができる。一方、災害減免法は1年限りの措置となります。
②雑損控除は所得金額から差し引くため、住民税の手続きをしなくても住民税も軽減される。一方、災害減免法は、別途住民税の手続きが必要です。各自治体によって取り扱いが違いますので、確認が必要です。
③災害減免法は、所得金額が1000万円を超える場合は利用できない。
どちらを使うべきなのか?
基本的には有利になる方が使うべきなのですが、災害減免法は使える場合が限定されていますので、以下の3つをチェックして災害減免法が適用可能かどうかを判断します。
・災害による損失か?
・損失額は住宅又は家財の金額の1/2以上か?
・所得金額は1,000万円を超えていないか?
これらのうち1つでもNOがあれば災害減免法は適用することができませんので、雑損控除を使うこととなります。
もし両方使えるのであれば、雑損控除と比較し有利な方を適用してくださいね。
編集後記
今日は、PTAの用事へ学校へ。あと少しでPTAの仕事も終わりです。早く終わらないかなあ~
急に寒くなりましたね。昨日は、家でもうっすらと雪が積もりました。
写真は息子と一緒に作った雪だるまです。