源泉徴収票を発行してもらえなかったら?
源泉徴収票がもらえないこともある
確定申告の季節ですね。
電車を待っているとき、何げなく電光表示板を見ると「確定申告のお知らせ」が表示されていました。最近は、こんなところにも表示されるのですね。
さてさて、今回は、お給料をもらっている人が確定申告をする際に困る事です。
お給料をもらっている場合、基本的には確定申告はいりませんが、しないといけない場合もあります。
代表的なところでは
- 複数からお給料をもらっている場合
- 副業で、20万円以上の所得がある場合 など
1か所のお給料だけでは、すべての所得が把握できないケースなどが該当します。
確定申告の際には、お給料分の所得を証明するために源泉徴収票が必要です。
本来ならば会社からもらえるはずですが、実務上、もらえないケースも結構あります。
どんな時にもらえない?
- すでにその会社を辞めてしまっている場合
- 会社が倒産してしまった場合
この2つが多いです。
すでに会社を辞めてしまっている場合
本来は、辞めるときに源泉徴収票を交付してもらえるはずですが、会社の事務処理能力が高くない場合は、発行してもらえないことも多いようです。
自分が事務担当だったけど、辞めたあと後任がいないから発行してもらえていないなんていうケースもあります。
会社が倒産してしまった場合
倒産にも2種類あります。きちんと法的手続きをとっている場合とそうでない場合です。法的手続きをとっている場合は、破産管財人が源泉徴収票を発行してくれるのですが、後者の場合は、だれも何もしてくれません。
法的手続きをとると、かなりのお金がかかりますので、中小企業の場合は法的手続きをとっていないところも少なくありません。事業を放り出して状態になっていますので、税務署にも廃業届も出していません。これが一番厄介です。
もらえないとどうなる?
確定申告では、源泉徴収票が添付資料として必要ですので、確定申告ができません。
当然のことですが、できないから確定申告をしなかったでは、通りません。確定申告をしないのは、自分の責任となります。
まず、源泉徴収票を発行してもらえるように努力します。
会社へ発行を依頼する
当該会社へ連絡をして、発行を依頼します。
それで、発行してもらえればOKですが、中にはわかってもらえない場合もあります。
そんな場合は、会社が源泉徴収票を発行する義務があることを伝えましょう。
所得税法26条より抜粋
給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
源泉徴収票不交付届
会社と連絡がつかなかったり、義務があると伝えても発行してもらえないケースもあると思います。
そんなときのために「源泉徴収票不交付の届出」という手続きがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
税務署へこの届出を提出すると、税務署からその会社「源泉徴収票を発行してくださいね」と指導が入るというものです。
税務署から言われたら嫌だから会社も出すでしょうというのがこの手続きの狙いです。
それでも、もらえなかったら?
「源泉源泉徴収票不交付届」は強制力がありませんので、これでも発行してもらえない場合もあります。
また、会社が法的手続きを経ずに事実上倒産してしまっている場合は、効き目は全くありません。
そうなったら、税務署へ個別に相談にいくほかはありません。
相談する際は、①自分ができる限りの努力をしたこと、②給料の額が客観的にわかるもの(給与明細)を持っていってくださいね。
大半の税務署の職員さんは、真面目に申告しようという納税者の話はきちんと聞いてくださいます。
まれにですが、杓子定規な対応をされる方もいらっしゃいます。(給与明細だけでは確定申告はできませんなど…)そういう場合は、「どうすればいいのですか?」と逆に質問しちゃいましょう!
編集後記
今日は、自宅で、家事をやりつつ、帳簿のチェックと明日の準備。家で仕事ができるのは、ありがたいです。
まだまだ、長男は半そでで頑張っています。ガンバレ!