所得税の延納制度
所得税の延納制度を使うことによって、税額の半分の申告期限が5月31日になります。
思いのほか税額が多くでてしまったら?
確定申告は終わられたでしょうか?
思ったよりも税金が多くて、納税資金が足りないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな方のために、国は所得税及び復興所得税の延納制度というものを準備しています。
(原則)
平成30年の所得税及び復興所得税(長いので以下、所得税と記載します)納付期限は、2019年3月15日(金)までに全額支払う必要があります。ただし振替納税の場合は、2019年4月22日(月)です。
(延納制度)
2019年3月15日(金)までに、税額の半分以上を納付すると、残りの納付を2019年5月31日(金)まで延長することができます。
でも、延納すると利息がかかる
そうです、延納すると年1.6%(平成30年度分)の利息がかかります。この利息部分を利子税と言います。
申告期限の2019年3月15日からの延納期限の2019年5月31日までは、77日ありますので、
利子税は、以下のように計算されます。
延納する税額(1万円未満切り捨て)×1.6%×77日/365日
ここで、利息分は1,000円未満は切り捨てというルールがあります。なので、利息が1000円未満の場合、利息はゼロとなります。
計算していただければわかりますが、利子税がかからない延納する税額の上限は、299,000円です。
延納する場合の手続きは?
延納を希望する人は、確定申告期限までに延納届出書を提出しなければなりません。
ただし、確定申告書に延納の事項が書き込める欄がありませすので、この欄に記載すれば届出書を提出する必要はありません。
確定申告書の赤丸の箇所に、期限までに申告する税額と延納する税額を記載します。
まとめ
思いのほか税金が沢山でてしまったというときは、延納制度を使うのも手です。
ただし、この制度、確定申告期限までに申告しないと使えませんので、申告はお早目に!
編集後記
今日も、事務所で作業。
ここ数日、次男は保育園から帰ってくると、洋服を全部脱いでしまいます。長男は、一冬半そでだったし、次男は、裸。何か育て方を間違ったのだろうか?