改元に伴う源泉所得税納付書の記載のしかた

2019年4月4日

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リンクが切れが復旧!

2019年3月29日に国税庁から「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されていましたが、2019年4月1日の時点ではリンク切れとなっていました。

なので、4月1日書いた「源泉所得税の納付書の記載は?」という記事では、結論がわからないままとなっていました。

https://www.naowakayama.com/2019/04/01/post-846/

ところが、今日(2019年4月3日)、国税庁のHPを見たところリンクが復旧していました。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

やっと詳しい記載方法がわかりましたので、あらめて解説します。

平成の源泉所得の納付書は使えるのか?

源泉所得税の納付書には、元号があらかじめ印刷されています。

まず、「平成」と記載された納付書が引き続きを使用できるのか?という疑問が出てきます。

引き続き使用できます。

次に、「平成」を「令和」に修正しないといけないのかな?と迷います。

これも、訂正は必要ありません。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたというリーフレットにも以下のように記載されています。

現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。

国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より

年度の記載方法は?

源泉所得税の納付書に年度を記載する場所は、大きく3か所あります。

①対象年度の記載する場所(年度の欄)

②納付の対象となる年月日を記載する場所(納期の区分)

③支払いの年月日を記載する場所

源泉所得税の納付書の①~③の箇所です。


①対象年度の記載する場所(年度の欄)

ここだけ、ちょっとわかりにくいのですが、平成 31 年(2019 年)4月1日から新元号2年(2020 年)3月末日の間に納付する場合、「31」と記載します。

つまり年度の区切り(4月1日~3月31日)までは「31」を使用します。

納期区分が2019年1月1日~2019年6月30日納期の源泉所得税の納付書を提出するときも、

納期区分が2020年1月の源泉所得税の納付書を提出するときも、年度欄は「31」となります。

②納期の区分と③支払年月日の欄

こちらは、新元号の年を記載します。

例)納期の特例の承認を受けていて、納期区分が2019年1月~2019年6月の場合は、以下のようになります。

国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より

新元号表記を平成で表記してしまったら?

例えば、2019年6月(令和1年6月)を間違えて平成31年6月と記載してしまったような場合は、有効なようです。リーフレットにも以下のように記載されています。

なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分 欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、 有効なものとして取り扱うこととしています。

国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より

年度欄は、2020年3月31日までは、平成31と記載することとなっています。ここを令和表記してしまった場合はどうなんでしょうね。謎です。

まとめ

「平成」プレプリントされた納付書も引き続き使用できます。

年度は、2020年3月31日までは「31」と記載する。

納期区分及び支払い年月日は、新元号(令和)表記で記載する。

年度の欄が少しややこいです。「令和」表記の納付書が配布されたら、「平成」表記のものは使わない方が無難かもしれませんね。

なお、「令和」表記の納付書は、2019年10月以降に税務署で配布される予定です。

編集後記

春休みなので、子供達と実家に泊まりに行っていました。久しぶりにのんびりしました。