改元に伴う源泉所得税納付書の記載のしかた
リンクが切れが復旧!
2019年3月29日に国税庁から「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されていましたが、2019年4月1日の時点ではリンク切れとなっていました。
なので、4月1日書いた「源泉所得税の納付書の記載は?」という記事では、結論がわからないままとなっていました。
https://www.naowakayama.com/2019/04/01/post-846/
ところが、今日(2019年4月3日)、国税庁のHPを見たところリンクが復旧していました。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
やっと詳しい記載方法がわかりましたので、あらめて解説します。
平成の源泉所得の納付書は使えるのか?
源泉所得税の納付書には、元号があらかじめ印刷されています。
まず、「平成」と記載された納付書が引き続きを使用できるのか?という疑問が出てきます。
引き続き使用できます。
次に、「平成」を「令和」に修正しないといけないのかな?と迷います。
これも、訂正は必要ありません。
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかたというリーフレットにも以下のように記載されています。
現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より
年度の記載方法は?
源泉所得税の納付書に年度を記載する場所は、大きく3か所あります。
①対象年度の記載する場所(年度の欄)
②納付の対象となる年月日を記載する場所(納期の区分)
③支払いの年月日を記載する場所
源泉所得税の納付書の①~③の箇所です。
①対象年度の記載する場所(年度の欄)
ここだけ、ちょっとわかりにくいのですが、平成 31 年(2019 年)4月1日から新元号2年(2020 年)3月末日の間に納付する場合、「31」と記載します。
つまり年度の区切り(4月1日~3月31日)までは「31」を使用します。
納期区分が2019年1月1日~2019年6月30日納期の源泉所得税の納付書を提出するときも、
納期区分が2020年1月の源泉所得税の納付書を提出するときも、年度欄は「31」となります。
②納期の区分と③支払年月日の欄
こちらは、新元号の年を記載します。
例)納期の特例の承認を受けていて、納期区分が2019年1月~2019年6月の場合は、以下のようになります。
新元号表記を平成で表記してしまったら?
例えば、2019年6月(令和1年6月)を間違えて平成31年6月と記載してしまったような場合は、有効なようです。リーフレットにも以下のように記載されています。
なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分 欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、 有効なものとして取り扱うこととしています。
国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より
年度欄は、2020年3月31日までは、平成31と記載することとなっています。ここを令和表記してしまった場合はどうなんでしょうね。謎です。
まとめ
「平成」プレプリントされた納付書も引き続き使用できます。
年度は、2020年3月31日までは「31」と記載する。
納期区分及び支払い年月日は、新元号(令和)表記で記載する。
年度の欄が少しややこいです。「令和」表記の納付書が配布されたら、「平成」表記のものは使わない方が無難かもしれませんね。
なお、「令和」表記の納付書は、2019年10月以降に税務署で配布される予定です。
編集後記
春休みなので、子供達と実家に泊まりに行っていました。久しぶりにのんびりしました。