バレエ公演のチケットを前売りで購入した場合の、消費税率は?
2019年10月1日から消費税が10%に増税されますが、前売り券を増税前に購入した場合の税率は8%となります。
日本のバレエ団
少し前、NHKで、新国立劇場バレエ団の「くるみ割り人形」を放映していました。
2019年公演演目
バレエのチケット
前売り券の消費税
消費税の税率は、そのサービスの提供を完了した日の税率となります。
これが原則です。
バレエの場合、サービスの提供の完了=公演終了の時となります。
原則通りであれば、公演終了が2019年10月1日以降であれば、消費税率は10%となるはずです。
でもHPには以下のように記載されています。
新国立劇場HPより
8%税込みとしっかりと記載されています。
そう消費税率は、8%です。
なぜなのでしょうか?
経過措置
消費税率等に関する経過措置というものがあるからです。
2019年10月1日以降に取引が終了するものは、すべて増税後の税率となるのが原則です。
でも、この原則を厳密に適用してしまうと不都合が生じるような取引もあります。
例えば、電車の切符です。
極端な例ですが、2019年9月30日の23時59分に切符を購入して、日付が変わった2019年10月1日0時5分の電車に乗ったとします。税抜き価額が500円だとすると、購入時点での切符代は540円です。
原則通りにいくと次のようになります。
電車に乗ったのが2019年10月1日なので、消費税の税率は10%となり、切符代は500円×110%=550円です。でも、購入時点では8%分の消費税しか支払っていません(切符代は540円)。なので、改札で消費税の差額分の10円(550円-540円)を清算しなければなりません。
面倒ですし、混乱します(-_-;)
そこで、不都合が生じそうな取引を予め決めて、その取引に該当すれば増税前の税率で計算してねという例外的な取り扱いを定めています。
10個の例外が定められています。公演のチケットもこの例外に該当します。
① 旅客運賃等
31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪
場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)
から31年施行日の前日までの間に領収しているもの国税庁 消費税率等に関する経過措置より
演劇を催す場所への入場料金とありますので、劇場は該当します。
「平成26年4月1日から31年施行日前日(2019年9月30日)までの間に領収しているもの」とありますので、前売りでチケットを購入した場合は、経過措置の対象となります。
だから、8%の税率なのですね。
ちなみに、この経過措置、強制適用です。該当すれば必ず8%で計算しなければいけません。
8%と10%のどちらかの税率を選べるというものではありません。
まとめ
バレエなどのコンサートの前売り券を増税までに購入した場合の、消費税率は増税前の税率となります。
なので、前売りででチケットを買った方がお得ですね。
迷っているコンサートがあるのであれば、税率が8%のうちに買っておくのもいいかもしれません。
気分転換にもなりますしね。
編集後記
今日は、研修へ行ってきました。繁忙期の間は、研修を受ける時間がなく久しぶりの参加でした。自分と違う分野の専門家の方に、お話しを聞くと視野が広がりますね。